インフルエンザ等の学校感染症に罹患したときには、学校保健安全法(第19条)、学校保健安全法施行規則(第6条)に基づき、出席停止となります。治癒した後の登校に関しては、医師に『治癒証明書』を作成してもらい学校に提出して下さい。


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